LABOR STANDARDS INSPECTION労働基準監督署調査対策

労働基準監督署からの通知が来たら急いで対策を

労働基準監督署の調査は、非常に厳しい調査で、実に労働基準監督署の調査が入った企業の6割以上が何らかの違反に対し是正勧告を出されているのが実態です。「うちの会社は大丈夫」と甘く考えていると、考えていた以上に細かい部分まで見られて行政指導を受けてしまうことが少なくありません。ただきちんと対応し、改善すればそんなに恐れることもありません。また、いずれ何らかの是正勧告を受ける可能性を残したままにするよりも、問題を解決し、より良い企業、労働環境になる機会でもあります。
労働基準監督署からの調査がどういったものなのか、通知がきてからどの様に対策を進めていくのかをご案内します。

ABOUT労働基準監督署の調査とは

労働基準監督署の調査は通常、労働基準監督官2~3名によって実施されます。
監督官は労働基準法に則り、対象企業の業務関係場所(工場、事務所、寮、倉庫など)に立ち入り、帳簿や書類の提出を求めます。また、経営者や労働者に対して尋問することができ、それに応じない場合は強制捜査や、経営者を逮捕することがでます。
調査は下記の様な流れで進んでいきます。

  • 事前連絡

    まず労働基準監督署より電話、書面にて調査の実施日や必要書類についての連絡がきます。
    ただし、実施日に調査の対応ができない場合は日程の調整を依頼することができます。

  • 立ち入り調査(臨検監督)

    ■対象企業の事業主名、事業内容、社員数など企業規模の確認
    ■就業規則、法定三帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿)の確認
     ※ケースに応じて賃金規定、労使協定(36協定、賃金控除に関する協定)、健康診断結果及び報告書、退職金規定などのチェック
    ■調査項目に沿って法律違反の有無、帳簿と実態との整合性を実際に労働者に質問をしながら確認
     ※特に申告監督の場合(労働者からの法令違反の申告があった場合)は特に厳しい調査になります

  • (※違反があった場合)是正勧告書と是正報告書

    法律違反が認められる場合は「是正勧告書」、法律違反は認められないが改善の必要がある場合は「指導票」、安衛法やその他の違反があり危険な場合は「施設設備の使用停止命令書」が交付されます。いずれの場合も指定の期日までに指摘された事項を改善し、「是正(改善)報告書」を労働基準監督署に提出しなければなりません。
    「是正報告書」の提出後は、実際にその通り改善が行われているかどうか確認が必要な場合や、指定期日までに報告書の提出がなされない場合は、再監督が実施され、是正勧告に従われない場合は、書類送検される可能性が高くなります。

特に調査される項目

会社の調査が行われる際には、以下のような点が頻繁に確認されます。

  • 労働者の労働時間を正しく把握しているか?(タイムカードや勤怠記録のチェック)
  • 休日・時間外労働協定届(36協定)を結び、届け出ているか?
  • 労働者の過半数を代表する者の選出は正しい方法で行われているか?
  • 管理・監督者の範囲は正しいか?
  • 時間外手当の計算方法が正しく行われているか?(賃金台帳等のチェック)
  • 過労等のメンタルヘルス関連に問題はないか?
  • 派遣労働者の管理はきちんとされているか?
  • 未払い残業代や時間外労働の発生しない管理監督者の管理が行われているか?

FLOWサポートの流れ

まず、労働基準監督署の通知があってから4つのステップにわけて分析、対応していきます。

  • 01

    予測と事前準備

    労働基準監督署からの通知や労働者の状況から定期監督か内部告発による申告監督かを推測します。そのうえで現状の法令違反の有無を洗い出し、必要な資料を整備します。

  • 02

    面談リハーサル

    労働基準監督官の質問内容を予測し、その回答を検討します。監督官との話から何を問題としているのか、落としどころはどこなのかを探ります。
    もちろん、経営者と労働基準監督官との解釈が異なっている部分は正確にこちらの意見を述べ、法令違反は素直に是正することを確認します。もちろん、ここでの反抗的な態度は厳禁です。
    なお、労働基準監督官の指導はあくまでも「行政指導」であるため、解雇の正当性や合理性の解釈等には原則として関わることができません。この点を争う場所は裁判所のみです。

  • 03

    是正勧告書と是正報告書への対応

    ここからは監督官との交渉です。実は、是正指導はあまり具体的な指導内容が書かれていないことも多いです。法令順守は絶対ですが、完全には厳守できないこともあります。労働基準監督官と話をしながら、絶対に守るべき点、できれば守ってほしい点を明らかにして、是正報告書を作成します。

  • 04

    是正報告書提出後の対応

    報告書に記載した事項を順守し、法令に反しない制度を構築して、数年後の再臨検に備えます。経営者の負うダメージを最小にし、労務リスクに強い会社を目指します。

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