FOR NURSING CARE介護事業向け業務
介護事業のお悩み、
お気軽にご相談ください。
お気軽にご相談ください。
労務管理のスペシャリストが「職員一人ひとりが自己の力を発揮し、地域から信頼される事業所」になるお手伝いをさせていただきます。
万が一のトラブルにも、司法書士事務所を併設しているからできる法的なアドバイスで安心して対応できます。
こんなことでご相談いただいています。
- 介護職員をまとめる管理者の労務知識が不足している
- 1か月の時間外労働が45時間を超えている
- 固定残業手当を導入しているが、その根拠が明確でない
- 就業規則や雇用契約書がない もしくはサンプルを使用している
- 介護職員の早期退職者が多く、定着しない
- 残業単価に各種手当が含まれていない
- 法定休日を定めていない
FEE報酬
人事・労務の専門家である私どもが、全力でサポートいたします。
報酬月額 | サービス内容 | |
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お手続き丸ごとサポートプラン | 33,000円(税込)~ |
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オプション | 別途ご相談 |
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FAQよくある相談例
- 正規職員の募集をしているが、応募がありません。
- 本当に正規職員である必要があるのでしょうか。
パート職員や短時間正社員、正社員転換制度など具体的に制度を定め、求職者が選択できる幅を広げることも対策の一つです。 - 早期退職者が多く、職員が定着しません。
- 介護職員の不足はすべての介護事業所で生じる悩みです。早期退職者の原因を調査することから始めましょう。
私が経験する限り、退職理由は上司に対する不信感、採用時の説明と現場の労働条件の相違が原因の多くを占めています。
これらの問題は管理者の知識不足がポイントになっているように感じます。
職員からの労務関係の質問に答えられない、勤怠や給料計算を間違える、就業規則を見たことがないなど、無責任な対応から不信感をもち、早期退職に至るケースは少なくありません。
管理者が正確な知識をもつような研修を企画することが解決の糸口になる可能性があります。 - 処遇改善手当は割増賃金の基本単価の計算から除外してもいいですか。
- 時間外労働割増賃金の基本単価の計算から除外してもいい手当は、家族手当、住宅手当、通勤手当など法律で限定されています。
その中に処遇改善手当は含まれていないため、割増賃金の基本単価の計算に含める必要があります。また、固定残業手当などを導入している場合は処遇改善手当によって金額が変更されるため、注意が必要です。