FOR TEMPORARY STAFFING INDUSTRY人材派遣業向け業務

派遣業、有料職業紹介業を新規に立ち上げたい、許可更新をサポートしてほしい、毎年の報告書の作成提出が煩わしい、労働局の調査が不安、派遣業固有の労務トラブルに対応したい、改正法に対応した書式を揃えたい、派遣業、有料職業紹介事業に特化した助成金を申請したいなどのご相談に全力でサポートさせていただきます。
人材派遣業、有料職業紹介事業は法令遵守が生命線です。業界の悪しき常識に甘えていると突然の労働局調査によって業務停止処分になり、会社が倒産の危機になる事例も多くあります。平成27年の派遣法改正により、労働局の調査は厳しくなったように感じます。労働局の調査で指摘を受ける前に当事務所にご相談ください。

平成27年法改正の要点
  • 特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区分の撤廃
  • 従来の「26業務および業務単位」での期間制限の考え方を撤廃し、「個人単位と派遣先組織単位」の2つの期間制限とする
  • 派遣労働者の処遇について、派遣先には均等待遇の配慮義務、派遣元には均等待遇確保の説明義務を課する
  • 派遣労働者のキャリアアップについて、派遣元に対して「計画的な教育訓練」を義務づける
労働者派遣事業の許可更新を
迎えるみなさまへ

労働者派遣事業許可は、初回3年、2回目以降5年ごとに、許可更新の手続きを行わなければなりません。
また、申請は有効期間満了日の3か月までに行わなければなりません。
許可更新を行わない場合は、当然のことながら、せっかく取得した許可は失効してしまいます。
尚、許可更新時は次のことに注意してください。

  • 各事業報告をすべて提出していますか
    • (1)労働者派遣事業報告書(事業所ごと当年6月30日まで)
    • (2)労働者派遣事業収支決算書(事業年度経過後3か月以内)
    • (3)関係派遣先派遣割合報告書(事業年度経過後3か月以内)
  • 労使協定方式の協定内容は正しく作成していますか
  • 労使協定方式の運用、労働者代表の選出方法に問題はありませんか
  • 変更届(派遣元責任者、役員、本店住所など)の提出が漏れていませんか
  • 変更届(派遣元責任者、役員、本店住所など)の提出が漏れていませんか
  • 社会保険・雇用保険の適正な加入手続きをしていますか
  • 派遣法に定められた内部書類(派遣契約書、就業条件明示書、派遣元管理台帳、就業規則など)が改正法に従って整備されていますか
  • 直近決算で、預金残高は1,500万円以上、純資産は2,000万円ありますか
  • 純資産・現金ともに要件を満たしているが、融資残高が多くて、基準資産が2000万円を・超えて、必要な状態になっていませんか(純資産≧負債額×1/7が必須)

度重なる法改正により、申請書式や確認ポイントも複雑化しています。派遣業・有料職業紹介の更新は、申請実績が豊富な社労士事務所にお任せください。

  報酬 実費負担額
派遣許可
更新申請代行
10万円 5万5000円
有料職業
紹介事業
許可更新
申請代行
8万円
(派遣と同時の場合は5万円)
1万8000円

既に派遣業・有料職業紹介業を営んでいる方

派遣(個別)契約書や就業条件明示書等の各書式のコンプライアンスチェックはもちろん、労働者派遣事業にかかる日々の労務相談にも対応いたします。 

報酬

  報酬月額 サービス内容
お手続き丸ごとサポートプラン 55,000円(税込)~
  • 義務付けられている各種報告書の提出代行
    (事業年度報告、6月1日現在の状況報告、収支決算報告、関係派遣先派遣割合報告書など)
  • 許可更新、新事業所の設置
  • 事業所の名称・所在地・代表・役員の変更
  • 各責任者の変更、各責任者の氏名・住所変更
  • 派遣契約書等各種書式の修正や法改正対応
  • 派遣業に特化した就業規則の整備、修正、法改正対応
  • 派遣会社、有料職業紹介事業で使える助成金の提案
  • 派遣労働者及び派遣元責任者に対する法律セミナーの提案
  • 派遣労働者に対するキャリアアップに資する教育訓練計画の策定提案

よくある相談例

現在、依頼している社労士が事業報告書の相談を受けてくれない
派遣業や有料職業紹介事業は労働法を熟知しているだけでなく、派遣法や職業安定法を理解していなければ相談に乗ることができません。多くの社労士事務所は派遣法や職業安定法を苦手にしているというアンケートもあることから、対応してもらえないことが多いかもしれません。
当事務所では許可更新はもちろん毎年の事業報告や労働局の調査対応、改正法に対応して書式の提供など派遣業、有料職業紹介事業に特化したアドバイスによって万全の体制を整えることができます。
キャリアアップに資する教育訓練計画の提出で、記載方法がわからず困っています。
改正法によりキャリア形成支援制度の整備が許可要件になっているため、新規許可や更新時点で労働局も厳しくチェックしてます。現場では労働局からの指導に対応するためなんども労働局に通うことになっているようです。
訓練内容のポイントは実現が可能で具体的であることです。そのため、一般的、常識的な内容や派遣労働者の従事する業務に該当しないような内容は否認されます。
派遣業、有料職業紹介業に特化した就業規則とはどのようなものですか
派遣業、有料職業紹介業は労働基準監督署だけでなく労働局需給調整課の調査に対応する必要があります。つまり、労基法および改正派遣法に対応している就業規則であることが条件です。改正派遣法ではキャリアアップ、教育訓練の内容が記載されていなければなりません。また、一般労働者の就業規則と派遣労働者の就業規則は別々に作成することになるため文言や労働条件などが混乱しないように注意する必要があります。
また、無期転換制度に対応したものにしておくことも契約社員の多い業界ならでは注意点となります。

新たに派遣業・有料職業紹介事業の立ち上げをお考えの方

まずは許可申請簡易セルフチェックを!

新しく派遣事業・有料職業紹介事業を立ち上げるには厚生労働大臣の許可を取得する必要があります。許可申請を行う前に下記の項目に該当しているかチェックしましょう。登記簿謄本の事業目的に記載がないなどの場合は登記変更の手続きが必要になります。当事務所では司法書士事務所が併設されていますので許可申請の代行から一貫してのサポートが可能です。

派遣業

  • 定款、登記簿謄本の事業目的に「労働者派遣事業」と記載されている。
  • 基準資産額が2,000万円以上(事業所が1ヶ所の場合)ある。
    ※基準資産額=【資産総額】−【繰延資産】−【営業権(のれん)】−【負債の総額】
  • 上記の基準資産額が、負債総額の7分の1以上である。
  • 自己名義の現金・預貯金の額が、1,500万円以上 (事業所が1ヶ所の場合)ある。
  • 3年以内に「派遣元責任者講習会」を受講した派遣元責任者を選任している。
  • 派遣元責任者として選任された者は、成年に達した日後3年以上の雇用管理経験がある。
  • 派遣元責任者が日帰り往復できる地域に労働者派遣をする予定である。
  • 職務代行者を選任している。
  • 事業所の専有面積が20平方メートル以上ある。
  • 賃貸契約書の使用目的が事務所である。
  • 事業所の独立性が保たれている。
  • 事務所は個人的秘密を保持しうる構造である。

有料職業紹介事業

  • 定款、登記簿謄本の事業目的に「職業紹介事業」と記載されている。
  • 基準資産額が「500万円×事業所数」以上
    ※基準資産額=【資産総額】−【繰延資産】−【営業権(のれん)】−【負債の総額】
  • 自己名義の現金・預貯金の額が「150万円+(事業所数−1)×60万円」以上
  • 未成年でない職業紹介責任者を職業紹介に係る業務に従事する者の数50人について1人を選任している。
  • 上記の職業紹介責任者はその事業所に常駐、常勤、業務に専念できる者を選任していること。また、監査役&非常勤役員ではないこと。
  • 上記の職業紹介責任者は20歳以降に職業経験が3年以上あること。
  • 上記の職業紹介責任者は許可申請受理日前5年以内に職業紹介責任者講習を受講した者であること。
  • 場所が適切であること
    ※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規制する風俗営業や性風俗関連特殊営業等が密集するなど、職業紹介事業の運営に好ましくない場所にないこと
  • 事業所として適切であること(※20平方メートル以上必要だった事業所の「面積要件」は、平成29年6月から廃止されました。)
    求職者及び求人者のプライバシーを保護するための措置が講じられていること
    求人者、求職者の個人的秘密を保持しうる構造であること
    事業所名(愛称等も含む)が、職業安定機関その他公的機関と誤認を生ずるような名称でないこと
  • 賃貸契約書の使用目的が事務所であること
  • 事業所の独立性が保たれている

報酬

  報酬額 実費負担額
派遣業許可申請代行(派遣契約書などの関係書類雛形付き) 165,000円(税込)
※複数事業所同時申請の場合、2事業所目から追加費用【33,000円(税込)/1事業所】
[収入印紙]120,000円※複数事業所同時申請の場合、2事業所目から追加費用【50,000円/1事業所】[登録免許税]90,000円(1法人あたり)
有料職業紹介事業許可申請代行
(職業紹介契約書などの関係書類雛形付き)
110,000円(税込)※複数事業所同時申請の場合、2事業所目から追加費用【33,000円(税込)/1事業所】 [収入印紙]50,000円※複数事業所同時申請の場合、2事業所目から追加費用【18,000円/1事業所】[登録免許税]90,000円(1法人あたり)

申請代行のスケジュール

  • 01

    許可申請ご依頼のお問い合わせ

    ご依頼のお問い合わせは、まずお問い合わせフォームもしくはお電話にてご連絡ください。

  • 02

    お打合せ

    訪問もしくは来所による面談にて、打ち合わせを行います。
    この時点で懸念点や許可の見通し、費用の総額、義務となる派遣労働者への訓練の内容とカリキュラム等をご説明させていただきます。

  • 03

    必要書類の収集と申請書の作成

    当事務所にて、経営者様のご協力のもと、許可申請に必要な書類と情報を収集・作成いたします。事前審査&書類作成のために詳細なヒアリングと、御社の許可申請に関するアドバイスを実施いたします。申請書類の最終的なご確認と、署名押印をお願いいたします。

  • 04

    労働局へ書類提出を代行

    当事務所にて、労働局へ許可申請書類の提出を代行いたします。

  • 04

    書類の提出完了

    労働者派遣事業の許可証が交付されるまでの間に発生する問い合わせ対応まで、当事務所が責任を持って行いますのでご安心ください。
    ※労働者派遣事業の許可証が交付されるまでの間に発生する問い合わせ対応まで、当事務所が責任を持って行いますのでご安心ください。

よくある相談例

現在、特定労働者派遣事業を行っています。平成30年で特定派遣の期限が切れる前に、労働者派遣事業の許可申請をして切り替えたいと思うが、その場合、許可申請にかかる提出書類や法定費用はどうなりますか?
法定費用は、新たに労働者派遣事業の許可申請を行う場合と同じですので、登録免許税は9万円(1法人あたり)、収入印紙は12万円(※複数事業所を同時申請する場合、2事業所目からは1事業所につき5万5千円を加算)となります。 提出書類は、内容の変更が無いようでしたら「定款または寄附行為/登記簿謄本(履歴事項全部証明書)/代表者&役員の住民票(本籍地記載のもの)/代表者&役員の履歴書」が省略可能です。ただし、登記簿謄本に関しては役所で内容を確認されますので「コピー」の提出が必要です。この4種類以外は、新たに許可申請を行う場合と同じ書類を提出する必要があります。
来月の決算を待たずに早く許可申請手続きをしたいのだけど、試算表で許可申請手続きは可能?
試算表では手続きができません。来月の決算書類で手続きするか、もしくは前年の決算書類でも手続きが可能です。
決算では資産要件がクリアしませんが、何か方法はありますか?
利害関係のない公認会計士または監査法人による監査証明を受けた中間決算書または月次決算書をご提出することで、資産要件をクリアすることも可能です。
代表や役員を派遣元責任者とすることは可能?
はい、可能です。ただし、監査役や、派遣元責任者の要件を満たさない役員は派遣元責任者になることはできません。
現在、代表の私しかいない会社です。代表の私を派遣元責任者として派遣業の許可申請することは可能?
派遣業を行うには「職務代行者」も必要ですので、代表者様1名だけの企業様は許可申請はできません。
派遣元責任者と職業紹介責任者を同じ人が兼務することはできる?
はい、兼務可能です。
事業所は必ず20平方メートル以上は必要?
労働者派遣事業の許可申請を行う際には、インターネットで事業を行う場合でも、必ず20平方メートル以上の広さの事業所が必要となります。
会社を作ったばかりで、労働保険・社会保険に加入していないのですが、許可申請や届出申請はできますか?
労働保険・社会保険に加入させるべき労働者がいない場合は【必ず労働保険・社会保険に加入させる手続きを行う旨の確約書】を作成することになります。 労働保険・社会保険に加入させるべき労働者がいる場合は、許可申請や届出申請の前に、まずは労働保険・社会保険に加入手続きを行う必要があります。労働保険・社会保険の加入手続き(新規適用)も当事務所で承ります。

代表や役員を職業紹介責任者とすることは可能?
可能です。ただし、監査役や、要件を満たさない役員は職業紹介責任者になることはできません。
自社とは関係のない私の親族を、自社の職業紹介責任者とすることは可能?
いいえ、できません。職業紹介責任者は、御社の従業員、もしくは、要件を満たした役員、である必要があります。
派遣元責任者と職業紹介責任者を同じ人が兼務することは可能?
A.はい、兼務可能です。
事業所は必ず20平方メートル以上は必要ですか?
20平方メートル以上必要だった事業所の「面積要件」は、平成29年に廃止となりましたので、20平方メートル以上の広さは不要です
来月の決算を待たずに早く許可申請手続きをしたいのです。試算表で許可申請手続きは可能でしょうか?
試算表では手続きができません。来月の決算書類で手続きするか、もしくは前年の決算書類でも手続きが可能です。
決算では資産要件がクリアしませんが、何か方法はある?
利害関係のない公認会計士または監査法人による監査証明を受けた中間決算書または月次決算書をご提出することで、資産要件をクリアすることも可能です。
労働者派遣事業と有料職業紹介事業の許可申請を1つの事業所で同時に行う場合には、実費はいくらになりますか?
各々の登録免許税と印紙費用が必要となりますので、登録免許税は両方合わせて18万円、印紙費用は合わせて17万円、すべて合計すると35万円の実費が必要です。

お問い合わせ・ご相談はこちらから

TEL:06-6940-4115
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