育児休業などで収入が大きく低下する従業員に。

従業員向け給付金

従業員向けの給付金には「育児休業給付金」、「介護休業給付金」、「高年齢雇用継続給付金」の3つがあります。育児や介護で休業する従業員や、60歳以降も継続して働く従業員の給与が低下した場合に支給されます。

1.育児休業給付金

どんな場合に利用できるの?
「育児休業給付金」は、原則として1歳に満たない子を養育するために従業員が休業した場合に支給されます。
※原則として休業前2年間に、通算して12か月以上、雇用保険の被保険者であったことが必要です。
※パパ、ママ育休ブラス制度を利用、、1歳2カ月までの子を養育する期間となります。
※支給対象期間の延長に該当する場合は、1歳6ヶ月までの子を養育する期間となります。なお、この機関は、平成29年10月1日より、2歳までの再延長が可能になる予定です
※有期契約労働者の方も要件を満たせば育児休業を取得できます。
どんな内容の給付金?
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(50%)
※育児休業を開始してから6ヶ月は50%になります。
※1ヶ月あたりの支給額の上限は284,415円(212,250円)です。この上限額は毎年8月1日に改訂されます。
※休業中に賃金が支払われる場合は、至急額の調整があります。

2.介護休業給付金

どんな場合に利用できるの?
家族を介護するために従業員が休業した場合に支給されます。
※支給対象となる介護休業とは負傷、疾病などにより、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある家族を介護するための休業であること。
※支給対象となる家族とは、被保険者の「配偶者(事実婚を含む)」「父母(義父母含む)」「子(養子含む)」「配偶者の父母(義不備含む)」「祖父母」 「兄弟姉妹」「孫」のことです。
※1支給対象期間あたりの給付金の上限は312,555円となります。この上限は毎年8月1日に改訂されます。
※原則として休業2年間に、通算して12か月以上、雇用保険の被保険者であったことが必用です。
※期間雇用者(期間を定めて雇用される者)も一定の要件を満たせば介護休業を取得できます。
どんな内容の給付金?
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
1回の介護休業期間(ただし介護休業開始日から最長3ヶ月間)に限り支給されます。
※要介護状態が異なる場合は、再度支給の対象になります。ただし、支給日数は一家族について93日を限度に3回までに限り支給します。

3.高年齢雇用継続基本給付金

どんな場合に利用できるの?
60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。
どんな内容の給付金?
給付金の額は、60歳以上後の各月賃金の最大15%です。
例えば、60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合、各月の賃金の15%の額が支給されます。
また、60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合、各月の賃金の15%の額が支給されます。
また、60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて各月の賃金の15%未満の額が支給されます。
  1. 60歳以上65歳未満で、雇用保険の一般被保険者であり、被保険者であった期間が通算して5年以上であることが必要です。
  2. 支給対象月に支払われた賃金額が、至急限度額未満であることがひつようです。(支給限度額は平成29年5月現在、339,560円。)この額は毎年8月1日に改訂されます。
※賃金の下がった理由が疾病または負傷などの従業員の事情によるものや、事業者の休業等など会社の事情によるときは、賃金が下がらなかったものとみなされます。
受給例
60歳時点の賃金の月額30万円であった場合、60歳以後の各月の賃金が18万円に低下した場合、1ヶ月あたり2万7千円が支給されます。
退職後に、雇用保険の基本手当を受給している方で、下記の要件等を満たして再就職した場合は、高年齢再就職給付金が支給されます。

  1. 基本手当についての算定基礎間(被保険者であった期間)が5年以上であること
  2. 60歳に到達した以後に再就職して、雇い入れられた日の前日における基本手当の支給日数が100日以上であること。
  3. 同一の就職について、再就職手当の支給を受けていないこと。
  4. 安定した職業に就くことにより被保険者となったこと。

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