有期契約労働者等のキャリアアップに取り組む会社に。

キャリアアップ助成金

非正規雇用労働者が年々増加し、不安定な雇用形態となることから国が事業主に対して安定的な正社員への転換を積極的に進めてほしいとの意図から行っている制度です。
できるパート、アルバイトの方、契約社員の方を正社員として登用してあげたいがなかなかきっかけがなくて…という事業主、まずは有期雇用で中途採用者の働きぶりを確認したい事業主にもおすすめの助成金です。

どんな会社が利用できるの?

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正社員化、人材育成、処遇改善の取り組みを実施した会社が利用できます。

どんな内容の助成金?

キャリアアップ助成金には下記の6つのコースがあります。
それぞれ対象となる労働者や要件が異なりますので、まずはご自身の会社に該当する助成金か確認しましょう。

1.正社員化コース

雇用されていた期間が通算して6カ月以上の有期契約労働者等、または有期実習型訓練を受講し、修了した有期契約労働者等を正規雇用労働者等(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員を含む。)に転換または直接雇用し、転換後6ヶ月以上継続雇用した場合に支給されます。
※転換の種別により助成額が異なります。

助成額
※[ ]内は生産要件を満たした場合の額
中小企業
  • ①有期→正規
       … 
    570,000円[720,000円]
  • ②有期→無期
       … 
    285,000円[360,000円]
  • ③無期→正規
       … 
    285,000円[360,000円]
大企業
  • ①有期→正規
       … 
    427,500円[540,000円]
  • ②有期→無期
       … 
    213,750円[270,000円]
  • ③無期→正規
       … 
    213,750円[270,000円]

2.人材育成コース

有期契約労働者に次の訓練を実施すると支給されます。なお、職業訓練を実施する会社は、訓練開始の日の前日から起算して1か月前までに、キャリアアップ計画に基づいた訓練計画届を作成し、管轄労働局長の確認を受ける必要があります。
①一般職業訓練(Oft-JT)育児休業中訓練、中長期キャリア形成訓練を含む)
②有期実習型訓練 (「ジョブ・カード」を活用したOft-JTとOJTを組み合わせたのの職業訓練)

助成額
※[ ]内は生産要件を満たした場合の額、
( )内は大企業の額

<Off-JT分の支給額>

賃金助成:1人1時間当たり
     
760円[960円](475円[600円])
経費助成:実費助成 
※訓練時間に応じて1人当たり次の額を限度とします。

一般・有期実習型・育児休業中
  • 100時間未満
       … 
    10万円(7万円)
  • 100時間以上200時間未満
       … 
    20万円(15万円)
  • 200時間以上
       … 
    30万円(20万円)
中長期的キャリア形成訓練
  • 100時間未満
       … 
    15万円(10万円)
  • 100時間以上200時間未満
       … 
    30万円(20万円)
  • 200時間以上
       … 
    50万円(30万円)
有期実習型訓練後に
正規雇用などに転換された場合
  • 100時間未満
       … 
    15万円(10万円)
  • 100時間以上200時間未満
       … 
    30万円(20万円)
  • 200時間以上
       … 
    50万円(30万円)
※育児休業中は経費助成のみ

<OJT分の支給額>

実施助成:1人1時間当たり760円[960円](665円[840円])

3.健康診断制度コース

有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、述べ4人以上に実施すると支給されます。

助成額
※[ ]内は生産要件を満たした場合の額
中小企業
  • 1事業所あたり 
       … 
    380,000円[480,000円]
大企業
  • 1事業所あたり 
       … 
    285,000円[360,000円]

4.賃金規定等改定コース

すべてまたは一部の有期契約者労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定し、昇給した場合に支給されます。
対象労働者に適用される賃金に関する規定又は賃金テーブルを増額改定した日の前日から起算して3ヶ月以上前の日から増額改定後6ヶ月以上の期間を継続して雇用されている有期契約労働者等が対象となります。※対象労働者数により支給額が変わります。

助成額
※[ ]内は生産要件を満たした場合の額

・すべての有期既契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合

中小企業
  • 1~3人
       … 
    95,000円[120,000円]
  • 4~6人
       … 
    190,000円[240,000円]
  • 7~10人
       … 
    285,000円[360,000円]
  • 11~100人
       … 
    1人当たり28,500円[36,000円]
大企業
  • 1~3人
       … 
    71,250円[90,000円]
  • 4~6人
       … 
    142,500円[180,000円]
  • 7~10人
       … 
    190,000円[240,000円]
  • 11~100人
       … 
    1人当たり28,500円[36,000円]

・一部の有期既契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合

中小企業
  • 1~3人
       … 
    71,250円[90,000円]
  • 4~6人
       … 
    95,000円[120,000円]
  • 7~10人
       … 
    142,500円[180,000円]
  • 11~100人
       … 
    1人当たり14,250円[18,000円]
大企業
  • 1~3人
       … 
    33,250円[42,000円]
  • 4~6人
       … 
    71,250円[90,000円]
  • 7~10人
       … 
    95,000円[120,000円]
  • 11~100人
       … 
    1人当たり9,500円[12,000円]

5.賃金規定等共通化コース

有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用すると支給されます。賃金に関する規定又は賃金テーブル等を適用した日の前日から起算して3ヶ月以上前の日から適用義6ヶ月以上の期間継続して雇用されている有期契約労働者で、正規雇用労働者と同一の区分に格付けされている者が対象です。

助成額
※[ ]内は生産要件を満たした場合の額
中小企業
  • 1事業所あたり 
       … 
    570,000円[720,000円]
大企業
  • 1事業所あたり 
       … 
    427,500円[540,000円]

6.諸手当制度共通コース

有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用すると支給されます。諸手当制度を適用した日の前日から起算して3ヶ月以上前の日から適用後6ヶ月以上の期間継続して雇用されている有期契約労働者等が対象となります。

助成額
※[ ]内は生産要件を満たした場合の額
中小企業
  • 1事業所あたり 
       … 
    380,000円[480,000円]
大企業
  • 1事業所あたり 
       … 
    285,000円[360,000円]

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